相続手続き
相続は、近親者が亡くなると同時に開始され、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産を相続するための手続きをおこなう必要があります。
この手続きは専門的な知識をもっておこなうことが重要です。
相続手続きは想像以上に時間と労力を要するため、遺族にとって精神的な負担も大きいものとなります。
相続においては、被相続人の遺言書があるかないかによりその後の相続手続きの流れは異なるため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合には、遺言書の内容が最優先されるため遺言内容に沿って財産を分割します。
一方、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこないます。
身元保証をおこなうにあたりいきいきライフ協会®知多では、ご自身の相続財産をどのように分割するのかを明確に意思表示した遺言書の作成をご依頼いたします。
いきいきライフ協会®知多はご依頼者様の作成した遺言書に沿って、各種相続手続きを遂行します。
身元保証の契約にあたっては相続手続きに必要な種々の公正証書を作成し、またご依頼者様の不測の事態に備えて戸籍調査をおこない法定相続人を把握させていただきます。
相続の配分は法定相続人の順位により、下記のような法律の定めがあります。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
法定相続人の順位と範囲について
順位 | 被相続人との関係 | 被相続人との関係 |
---|---|---|
第1順位 (直系卑属) | 子 | 配偶者と2分の1ずつ等分。子が複数いる場合は子の人数で等分。 ※被相続人の子がすでに死亡している場合は、被相続人の孫(非嫡出子、養子、胎児含む)が法定相続人(代襲相続) |
第2順位 (直系尊属) | 親や祖父母 | 配偶者は3分の2、被相続人の親は残りの3分の1を等分。 ※相続開始時に被相続人の親がすでに死亡している場合、祖父母が法定相続人 |
第3順位 | 親や祖父母 | 配偶者は3分の2、被相続人の親は残りの3分の1を等分。 ※相続開始時に被相続人の親がすでに死亡している場合、祖父母が法定相続人 |
遺留分について
遺留分は、法定相続人に対する相続財産の保証のことをいい、相続財産を受け取ることができる最低限の割合が決められています。
民法では、配偶者および第2順位までの相続人に遺留分を定めており、仮に遺言内容に不平等があり特定の相続人が財産を受取ることができない場合でも、相続人は定められた遺留分を受取ることができます。
いきいきライフ協会®知多では、そのような事態などの備えとして推定相続人の調査をおこなっています。
いきいきライフ協会®知多およびスタッフ一同、知多・大府・美浜・南知多の皆様からのご相談をいつでもお待ち申し上げております。